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電力受給(買取)に関する契約要綱

Ⅰ 総 則

1 適用

(1) この太陽光発電設備からの電力受給(買取)に関する契約要綱(以下「この要綱」といいます。)は、一般送配電事業者との接続供給契約における需要者または一般送配電事業者と電気需給契約を締結している者等が、一般送配電事業者(以下「当該一般送配電事業者」といいます。)が維持および運用する供給設備に太陽光発電設備を連系し、自ら消費する電力を除いた電力(当該太陽光発電設備から発生する電気に限るものとし、以下「受給電力」といいます。)を、当社が当該一般送配電事業者と締結する発電量調整供給契約(当該一般送配電事業者が定める託送供給等約款および託送供給等約款以外の供給条件等(以下「託送約款等」といいます。)にもとづく契約とします。)における発電者(以下「発電者」といいます。)として、当社に供給し、当社がこれを受電する場合の契約(以下「受給契約」といい、当社が受給した電力の環境価値について、すべて当社に帰属するものといたします。)の条件を定めたものです。

(2) この要綱は、原則として、次の地域(電気事業法第 2 条第 1 項第 8 号イに定める離島(以下「離島」といいます。)を除きます。)に適用いたします。
沖縄県を除く日本全国

(3) この要綱は、次の条件を満たすものに限り適用いたします。
イ 発電者がこの要綱、重要事項説明、その他の説明事項等を承諾の上で、受給契約に申込みいただくこと。
ロ 託送約款等における発電者に関する事項を遵守することにご承諾いただくこと。
ハ 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)の適用期間が満了していること。
二 受給契約の対象設備が、発電を主たる目的とする太陽光発電設備でないこと。
ホ 発電方式または発電設備容量等が、 再生可能エネルギー特別措置法による設備認定時から変更されていないか、変更があるときには、再生可能エネルギー特別措置法等の法令に基づく適切な手続きが完了していること。
へ 発電者がスマートソーラー株式会社の蓄電池設備を購入・設置していること。
ト 発電者がへの蓄電池設備を「自家消費モード」にて運転していること。

(4) (3)ヘまたはトに定める適用条件を満たさない場合にも、当社が適当と判断した場合にはこの要綱の適用を認め、受給契約の承諾をすることがあります。

(5) (2)および(3)に定める適用条件を満たさない場合、および、かかる適用条件を満たす場合であっても当社が適当ではないと判断した場合、当社は受給契約の承諾をいたしません。

(6) 契約後に(2)または(3)の適用条件を満たさなくなった場合には、当社は、25に定める契約の解約および17に定める料金のお支払いを留保する等の必要な措置を取ることができるものとします。

2 要綱の変更

(1) 当社は、次の場合に、この要綱を変更することがあります。この場合には、料金その他の受給契約の条件は、契約期間満了前であっても、変更後のこの要綱によります。
イ 託送約款等の変更または再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等の制定もしくは改廃により変更が必要な場合
ロ この要綱の適用対象が変更となる場合
ハ 当該一般送配電事業者の系統連系の要件等技術的な事項または受給契約にかかる手続きもしくは運用上の取扱いについて変更が必要な場合
(2) 当社は、この要綱を変更する場合、変更後の要綱の施行時期及び内容を当社のホームページに掲示する方法またはその他当社が適当と判断した方法により周知いたします。ただし、法令上発電者の同意が必要となるような内容の変更の場合は、当社所定の方法で発電者の同意を得るものとします。
(3) 当社は、当該一般送配電事業者の託送料金の改定、電源調達費用の変動その他の理由により料金の変更が必要となる場合は、電力受給契約の期間内であっても、次の手順に従い、電力受給契約における新たな料金を定めることができます。
イ 当社は、事前に新たな単価およびその適用開始日(以下「本適用開始日」といいます。)を書面、インターネット上での開示、または電子メールを送信する方法その他当社が適当と判断した方法によりお客さまに本適用開始日の2カ月前までに通知いたします。
ロ お客さまは、新たな単価を承諾しない場合は、本適用開始日の10日前までに、当社に対して廃止を通知することで電力受給契約を廃止することができます。この場合には、電力受給契約はこの要綱の各規定にかかわらず、本適用開始日の前日をもって廃止するものといたします。
ハ ロに定める期限までに、お客さまより廃止の通知がない場合は、お客さまは新たな単価を承諾したものとみなし、本適用開始日以降に開始する計量期間等より新たな単価を適用いたします。

3 定義

次の言葉は、この要綱においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 発電設備
発電者が設置した太陽光発電設備または二次電池等で放電時の電気的特性が発電設備と同等である設備をいいます。
(2) 受給電力量
受電地点において、当社が発電者から受電する電力受給にかかる太陽光発電の電力量をいいます。
(3) 最大受電電力
当社が受電する電力の最大値(キロワット)で、発電者と当社との協議によりあらかじめ定めた値をいいます。
(4) 再生可能エネルギー買取制度
再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等に定めるところにしたがい、再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等で定める調達価格および調達期間を条件として電気事業者が再生可能エネルギー電気の調達を行なう仕組みをいいます。

4 単位および端数処理

次の言葉は、この要綱においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 発電設備
発電者が設置した太陽光発電設備または二次電池等で放電時の電気的特性が発電設備と同等である設備をいいます。
(2) 受給電力量
受電地点において、当社が発電者から受電する電力受給にかかる太陽光発電の電力量をいいます。
(3) 最大受電電力
当社が受電する電力の最大値(キロワット)で、発電者と当社との協議によりあらかじめ定めた値をいいます。
(4) 再生可能エネルギー買取制度
再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等に定めるところにしたがい、再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等で定める調達価格および調達期間を条件として電気事業者が再生可能エネルギー電気の調達を行なう仕組みをいいます。

5 実施細目

この要綱の実施上必要な細目的事項およびこの要綱に定めのない事項は、そのつど発電者と当社との協議によって定めます。また、一般送配電事業者が、託送供給等約款の実施上、発電者との協議が必要であると判断した場合、発電者と一般送配電事業者との間で協議をしていただくことがあります。

 

Ⅱ 契約の申込み

6 受給契約の申込み

発電者が新たに受給契約を希望される場合は、あらかじめこの要綱を承認のうえ、原則として、次の事項を明らかにして、当社所定の様式によって受給契約の申込みをしていただきます。ただし、軽易な内容のものについては、電磁的方法、口頭、電話等による申込みを受け付けることがありますが、この場合であっても、発電者は、当社の求めに応じて、当社が指定する日までに当社所定の様式による申込みをするものとします。

イ 設置場所(受電地点特定番号を含みます。)
ロ 太陽光発電設備の概要
ハ 電気需給契約等の内容
ニ 受給開始希望日
ホ 料金の振込先口座
へ その他当社が確認を必要とする事項

7 受給契約の成立および契約期間

(1) 受給契約は、発電者の申込みを当社が承諾したときに成立いたします。
(2) 契約期間は、次によります。
イ 契約期間は、受給契約が成立した日から、料金適用開始日が属する年度(4月1日から翌年の3月31日までの期間をいいます。)の末日までといたします。
ロ 契約期間満了に先だって発電者または当社から別段の意思表示がない場合は、受給契約は、1年ごとに継続されるものといたします。

8 電気方式、周波数等

電気方式、周波数、標準電圧、責任分界点および財産分界点は、次のとおりといたします。
(1) 発電者が一般送配電事業者との接続供給契約に属している場合は、その接続供給契約と同一といたします。
(2) 発電者が一般送配電事業者と電気需給契約を締結している場合は、その電気需給契約と同一といたします。

9 契約の単位

当社は、原則として、1発電場所につき1受給契約を結びます。

10 電力受給の開始

(1) 当社は、発電者の受給契約の申込みを承諾したときには、発電者に対し受給開始日を通知します。その後、受給準備その他必要な手続きを経たのち、すみやかに電力受給を開始いたします。
(2) 天候、用地交渉、停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって、あらかじめ定めた受給開始日に電力受給を開始できないことが明らかになった場合には、当社は、その理由をお知らせし、あらためて発電者と協議のうえ、受給開始日を定めて電力受給を開始いたします。

11 電力受給にともなう発電者の協力

(1) 発電者は、託送約款等における発電者に関する事項を遵守するものとします。
(2) 当社は、託送約款等にもとづき、当社が電力受給を制限または中止するために必要な措置を講ずることを求められた場合は、発電者に当該措置を講じていただくものとし、発電者は当該措置を講じるものとします。

12 承諾の限界

当社は、次のいずれかに該当する場合において、電力受給契約の申込みの全部または一部の承諾をお断りすることがあります。
(1) 電気事業法第17条第4項に定める「正当な理由」がある場合
(2) 同一発電場所において、複数の電気受給契約に係る申込みが行なわれたことにより、当社が、電気受給契約の申込みの承諾が困難と判断した場合
(3) (1)または(2)以外の受給契約の申込みについて、法令、電気の需給状況、当該一般送配電事業者が維持および運用する供給設備の状況、用地事情、発電者の債務の支払状況その他承諾することができないやむをえない事由がある場合

 

Ⅲ 料金の算定および支払い

13 料金

料金は、料金の算定期間を「 1 月」として、その 1 月の受給電力量に、当社が別に定める電力購入単価を乗じた金額といたします。
なお、上記単価には環境価値相当額を含むものといたします。
また、関係法令等の改正およびその他の事情により、当社は、電力購入単価および算定方法を変更する場合があります。この場合、その変更の実施期日以降の料金は、変更後の受給電力量料金率および算定方法によるものといたします。

14 料金の適用開始の時期

料金は、受給開始の日から適用いたします。

15 料金の算定期間

料金の算定期間は、託送約款等に定める計量期間、検針期間または検針期間等(以下「計量期間等」といいます。)といたします。ただし、電力受給を開始し、または受給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、開始日から開始日を含む計量期間等の終期までの期間または消滅日の前日を含む計量期間等の始期から消滅日の前日までの期間といたします。

16 受給電力量の算定等

(1) 受給電力量は、託送約款等に定める発電者の受電地点に係る30分ごとの発電量調整受電電力量といたします。
また、料金の算定期間の受給電力量は、30分ごとの受給電力量を、料金の算定期間において合計した値といたします。
(2) 発電量調整受電電力量の計量に必要な計量器、その付属装置および区分装置は、託送約款等にもとづき、原則として、当該一般送配電事業者が選定し、かつ、当該一般送配電事業者の所有とし、当該一般送配電事業者で取り付けるものといたします。また、当社は、その工事費について当該一般送配電事業者から請求を受けた場合は、その工事費に相当する金額を発電者から申し受けます。
(3) 当社は、当該一般送配電事業者から受領した検針の結果をすみやかに発電者にお知らせいたします。
(4) 計量器の故障等によって発電量調整受電電力量を正しく計量できなかった場合には、発電量調整受電電力量は託送約款等に定めるところにより、発電者との協議によって定めます。
(5) 法令により発電量調整受電電力量の計量に必要な計量器およびその付属装置を取り替える場合で、その工事費について当該一般送配電事業者から請求を受けたときは、当社は、その工事費に相当する金額を発電者から申し受けます。

17 料金の支払

(1) 当社が発電者に料金を支払う期日(以下「支払期日」といいます。)は、以下のとおりといたします。
イ 原則として受給開始日の属する算定期間を1月目とし、6月目までの算定期間の料金を6月目の算定期間の検針日が属する月の翌月末日(銀行法第15条第1項に規定する休日に該当する場合は、前営業日とします)までに実施し、以降同様に6ヶ月に1回実施いたします。
ロ 支払期日の属する月において、当該一般送配電事業者から発電者の受給電力量の値を当社が受領できなかった場合、もしくは当該一般送配電事業者から受領した発電者の受給電力量の値の欠損等により受領した日に当社が料金の算定ができなかった場合は、当該料金は当社が当該一般送配電事業者から発電者の受給電力量値を受領した日が属する月、もしくは当該一般送配電事業者から受領した発電者の受給電力量の値の欠損が解消され、当社で料金の算定が可能となった日が属する月の翌月末日までに支払われるものといたします。
(2) 料金は、発電者が指定する金融機関の指定口座に振込みによってお支払いいたします。受給電力量と料金については、振込のつど、当社が適当と判断した方法によりお客さまに通知いたします。
(3) 料金の支払いは、当社がその金融機関に払込みしたときになされたものといたします。
(4) 当社は、当社の責めとなる理由により、料金を支払期日までに支払わない場合は、支払期日の翌日(同日を含みます。)から起算して料金の支払日(同日を含みます。)に至るまで、料金から消費税等相当額を差し引いた金額に対して、民法(明治29年法律第89号、その後の改正を含みます。)所定の割合による遅延損害金を当社から発電者に支払うものといたします。この場合、消費税等相当額の単位は、1円とし、その端数は切り捨てます。ただし、発電者の責めに帰すべき事由による場合については、この限りではないものといたします。

 

Ⅳ 電力受給

18 適正契約の保持

当社は、発電者との受給契約が電力受給の状態に比べて不適当と認められる場合には、受給契約の内容について、発電者に変更を求めることがあり、その場合発電者は当社と協議のうえ、すみやかに契約を適正なものに変更することに合意するものとします。

19 立入りによる業務の実施

当社または当該一般送配電事業者は、次の業務を実施するため、発電者の承諾をえて発電設備等の設置場所に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、発電者は正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾するものとします。
(1) 不正な電力受給の防止等に必要な発電者の発電設備等またはその他電気工作物の確認または検査
(2) その他この要綱によって、受給契約の成立、変更または終了等に必要な業務

20 電力受給の停止、制限または中止

(1) 当社は、当社が顧客との間で締結する電気需給契約、当該一般送配電事業者との電気需給契約もしくは接続供給契約、または託送約款等にもとづく契約の相手方の契約上の債務不履行により、電気の供給または託送約款等にもとづく託送供給等を停止する場合には、電力受給を停止いたします。
(2) 託送約款等にもとづき、当該一般送配電事業者が、電力受給を制限または中止することがあり、発電者はこれに応じるものとします。

21 損害賠償等

(1) 発電者または当社が、この電力受給にともない、その相手方または第三者に対し、自らの責めに帰すべき事由により損害(直接かつ現実に生じた損害に限ります。以下、同じといたします。)を与えた場合は、賠償の責めを負うものといたします。
(2) 10(電力受給の開始)(2)にもとづき受給開始日を変更した場合には、当社は発電者の受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3) 20(電力受給の停止、制限または中止)によって当該一般送配電事業者が電力受給を制限または中止した場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は発電者の受けた損害についての賠償および受給契約に係る債務の履行の責めを負いません。
(4) 20(電力受給の停止、制限または中止)(1)によって電力受給を停止した場合または25(受給契約の解約等)によって受給契約を解約した場合には、当社は、発電者の受けた損害についての賠償および受給契約に係る債務の履行の責めを負いません。
(5) 漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、発電者の受けた損害についての賠償および受給契約に係る債務の履行の責めを負いません。
(6) 発電者の発電設備の電圧上昇制御機能等の動作によって受給電力量が減少した場合には、当社は、その減少した受給電力量について補償の責めを負いません。

 

Ⅴ 契約の変更および終了

22 受給契約の変更

(1) 次に該当する場合は、あらかじめその旨を当社に申し出ていただきます。
イ 発電者が、発電設備等の全部もしくは一部を変更する場合
ロ 当該発電設備等の制御方法もしくは配線を変更する場合
(2) 発電者が受給契約の変更を希望される場合は、Ⅱ(契約の申込み)に定める新たに受給契約を希望される場合に準ずるものといたします。

23 名義の変更等

(1) 相続その他の一般承継事由によって、新たな発電者が、それまで当社への電気の供給を行なっていた発電者の当社に対する電力受給についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電力受給を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。なお、一般承継による場合を除き、発電者は受給契約の契約上の地位ならびにかかる契約に基づく権利および義務を当社の事前の書面による承諾なく第三者に譲渡することはできないものとします。
(2) (1)の受給契約の申込みについては、新たな発電者が、この要綱の32(反社会的勢力の排除)に定める暴力団等に該当する場合、および暴力団等と関係を有する場合を除き、承諾いたします。
(3) 発電者が受給契約の変更を希望される場合は、Ⅱ(契約の申込み)に定める新たに受給契約を希望される場合に準ずるものといたします。

24 受給契約の廃止

(1) 発電者が受給契約を廃止しようとされる場合は、あらかじめその廃止期日を定めて、原則3営業日前までに当社に通知していただきます。ただし、発電者が当社に通知をせず、他の小売電気事業者に受給契約の申込みを行ったことによって、電力広域的運営推進機関から当社に終了期日の通知がなされた場合、当該通知をもって発電者の終了通知として取扱います。
(2) 受給契約は、25(受給契約の解約等)の場合を除き、発電者が当社に通知された廃止期日または、電力広域的運営推進機関からに通知がされた廃止期日に消滅いたします。ただし、当社が発電者の廃止通知を廃止期日の翌日以降に受けた場合は、通知を受けた日に受給契約が消滅したものといたします。

25 受給契約の解約等

(1) 当社は、次の場合には、受給契約を解約することがあります。
なお、この場合には、その旨を発電者にお知らせいたします。
イ 20(電力受給の停止、制限または中止)(1)によって電力受給を停止された発電者が当社の定めた期日(当社が解約の原因となる事実の是正を求めた時点から起算され、その際に是正を求める期間を通知いたします。以下「当社の定めた期日」といいます。)までにその理由となった事実を解消されない場合
ロ 発電者が次のいずれかに該当する場合。
(イ) 16(受給電力量の算定等)(2)または28(工事費負担金等相当額の申受け等)(1)に定める債務を受給契約成立後 1 月以内(ただし、7(受給契約の成立および契約期間)(2)により、受給契約が一部成立する場合は、受給契約の一部成立後 1 月以内といたします。)に支払われない場合
(ロ) (イ)以外のこの要綱によって支払いを要することとなった債務を支払われない場合
(ハ) 他の受給契約(既に消滅しているものを含みます。)によって支払いを要することとなった債務を支払われない場合
(ニ) 連系された発電設備等の更新について申込みをされない等、18(適正契約の保持)に定める適正契約への変更に応じていただけない場合
(ホ) 19(立入りによる業務の実施)に反して、当社または当該一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合
(へ) 11(電力受給にともなう発電者の協力)によって必要となる措置を講じられない場合
(ト) 特段の理由なく受給電力を当社に供給開始しない場合
(チ) その他この要綱に反した場合
(2) 発電者が、24(受給契約の廃止)(1)による通知をされないで、その需要場所から移転される等、当社に電気を供給されていないことが明らかな場合には、電気を供給されていないことが明らかになった日に受給契約は消滅するものといたします。

26 受給契約消滅後の債権債務関係

受給契約期間中の料金その他の債権債務は、受給契約の消滅によっては消滅いたしません。

 

Ⅵ 受電方法、工事および工事費の負担

27 受電方法および工事

当該一般送配電事業者が維持および運用する供給設備を介して発電者が受給電力を当社に供給し、当社がこれを受電する方法および工事については、託送約款等に定めるところによるものといたします。

28 工事費負担金等相当額の申受け等

(1) 当社が、当該一般送配電事業者から、託送約款等にもとづき、電力受給にともなう工事等に係る工事費負担金、費用の実費または実費相当額等の請求を受けた場合は、当社は、発電者から、請求を受けた金額に相当する金額を工事費負担金等相当額として原則として工事着手前に申し受けます。
(2) 当該一般送配電事業者から、工事完成後、当該工事費負担金等相当額に係る工事費負担金の精算を受けた場合は、当社は、発電者との間で、工事費負担金等相当額をすみやかに精算するものといたします。
(3) 託送約款等にもとづき当社の負担で施設し、または取り付けることとされている次の設備等については、原則として発電者の負担で施設し、または取り付けていただきます。
イ 発電者の発電設備等から当該一般送配電事業者の系統への逆潮流等により生じる当該一般送配電事業者の低圧配電系統の常時電圧変動が、101± 6 ボルト、202±20ボルト内になるようにするための自動電圧調整装置等(自動電圧調整装置等の動作にともない、発電者の発電設備等の出力が抑制される場合があります。)
ロ その他当該一般送配電事業者が求める設備等

 

Ⅶ その他

29 環境価値の所属

(1) 発電者は、当社が受給した電力に係る環境価値が当社に移転し当社に帰属すること及び当社が当該環境価値を第三者と自由に取引することを予め承諾します。
(2) 発電者は、環境価値の取引に必要な当社が指定する一切の手続について、当社又は当社が指定する者に委託することを予め承諾します。
(3) 環境価値の取引において必要な当社が指定する必要書類や情報について、発電者は当社が指定する期限までに当社又は当社が指定する者に提出します。

30 反社会的勢力の排除

(1) 当社および発電者は、次の各号のいずれかにも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証します。
イ 自らまたは自らの役員もしくは自らの経営に実質的に関与している者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等その他反社会的勢力(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)であること。
ロ 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること。
ハ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
ニ 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。
ホ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
ヘ 自らの役員または自らの経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(2) 当社および発電者は、自ら次の各号のいずれかに該当する行為を行わず、または第三者を利用してかかる行為を行わせないことを表明し、保証します。
イ 暴力的または脅迫的な言動を用いる不当な要求行為。
ロ 相手方の名誉や信用等を毀損する行為。
ハ 偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害する行為。
ニ その他これらに準ずる行為。
(3) 当社または発電者は、相手方が前二項のいずれかに違反し、または虚偽の申告をしたことが判明した場合、契約解除の意思を書面(電子メール等の電磁的方法を含む。)で通知の上、直ちに本契約を解除することができる。この場合において、前二項のいずれかに違反し、または虚偽の申告をした相手方は、解除権を行使した他方当事者に対し、当該解除に基づく損害賠償を請求することはできないものとします。
(4) 前項に定める解除は、解除権を行使した当事者による他方当事者に対する損害賠償の請求を妨げないものとします。

31 その他

(1) この要綱に関する権利義務は、日本法に準拠し、これにしたがって解釈されるものといたします。
(2) 受給契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審専属管轄裁判所といたします。
(3) その他この要綱に定めのない事項またはこの要綱により難い特別な事情が生じた場合は、発電者および当社は誠意をもって協議し、その処理にあたるものといたします。


附 則
1 実施期日
この要綱は、2023年 12 月 1 日から実施いたします。