電気需給約款【高圧】
Ⅰ 総 則
1 対象となるお客さま
当社がお客さまに高圧で電気を供給するときの電気料金その他供給条件は、この電気需給約款【高圧】(以下「本需給約款」といいます。)によります。
2 需給約款の変更
(1)当社は、37(需給契約の変更)に定めるほか、電子メールその他の方法によりお客さまに通知したうえで、本需給約款を変更することがあります。この変更に異議のあるお客さまは、通知を受領してから30日以内に当社に通知していただくことで、契約期間満了前であっても契約を解除することができます。お客さまが上記期限までに本需給約款の変更に異議を述べない場合には、電気料金その他の供給条件は、契約期間満了前であっても、上記期限の経過をもって変更後の電気需給約款【高圧】に変更されるものとみなします。
なお、当社は、本需給約款を変更する際には、変更後の約款を当社のホームページ等を通じて周知するものとします。
(2)消費税および地方消費税の税率が変更された場合には、当社は、変更された税率にもとづき、37(需給契約の変更)の定めにかかわらず、本需給約款を変更いたします。この場合の本需給約款の変更に関する手続きは(1) に準じます。
3 定義
次の言葉は、本需給約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1)高圧
標準電圧6,000ボルトをいいます。
(2)電灯
LED、白熱電球、けい光灯、ネオン管灯、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(3)小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧(標準電圧100ボルトまたは200ボルトをいいます。)の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
(4)動力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(5)付帯電灯
動力を使用するために直接必要な作業用の電灯その他これに準ずるものをいいます。
なお、その他これに準ずるものとは、動力機能を維持するために必要な次の電灯(小型機器を含みます。)等をいいます。
イ 当該作業場の維持または運営のために使用する事務所の電灯
ロ 当該作業場の保守および保安のために使用する守衛所の電灯および保安用外灯
ハ 現場作業員のために必要な浴場、食堂または医療室の電灯
ニ 当該作業場の案内のために使用する電灯
(6)負荷設備
お客さまが使用できる負荷設備をいいます。
(7)契約受電設備
契約上使用できる受電設備であって、受電電圧と同位の電圧を1次側電圧とする変圧器およびその2次側に施設される変圧器をいいます。
(8)契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(9)最大需要電力
需要電力の最大値であって、30分最大需要電力計により計量される値をいいます。
(10)夏季
毎年7月1日から9月30日までの期間をいいます。
(11)その他季
毎年10月1日から翌年の6月30日までの期間をいいます。
(12)ピーク時間
夏季の毎日午後1時から午後4時までの時間をいいます。ただし、別表1(休日等)に定める日の該当する時間を除きます。
(13)昼間時間
毎日午前8時から午後10時までの時間をいいます。ただし、ピーク時間および別表1(休日等)に定める日の該当する時間を除きます。
(14)夜間時間
ピーク時間および昼間時間以外の時間をいいます。
(15)消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
なお、料金単価、工事費負担金等および基準単価には消費税等相当額を含みます。
(16)再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第36条第1項に定める賦課金をいいます。
(17)貿易統計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
(18)平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格を算定する場合の期間とし、毎年1月1日から3月31日までの期間、2月1日から4月30日までの期間、3月1日から5月31日までの期間、4月1日から6月30日までの期間、5月1日から7月31日までの期間、6月1日から8月31日までの期間、7月1日から9月30 日までの期間、8月1日から10月31日までの期間、9月1日から11月30日までの期間、10月1日から12月31日までの期間、11月1日から翌年の1月31日までの期間または12月1日から翌年の2月28日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の2月29日までの期間といたします。)をいいます。
4 単位および端数処理
本需給約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。
(1)負荷設備または契約受電設備の個々の容量の単位は1ワットまたは1ボルトアンペアとし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(2)契約電力および最大需要電力の単位は1キロワットとし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(3)使用電力量の単位は1キロワット時とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(4)力率の単位は1パーセントとし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(5)料金その他の計算における合計金額の単位は1円とし、その端数は切り捨てます。
5 実施細目
(1)本需給約款の実施上必要な細目的事項は、本需給約款の趣旨に則り、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
(2)本需給約款に定めのない特別な事項は、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
Ⅱ 契約の締結
6 需給契約の申込み
(1)お客さまが新たに電気の需給契約を希望される場合は、あらかじめ本需給約款および一般送配電事業者が定める託送供給等約款におけるお客さまに関する事項を承認のうえ、次の事項を明らかにして、原則として当社所定の様式によって申込みをしていただきます。
契約種別、供給電気方式、需給地点、需要場所、供給電圧、負荷設備、契約受電設備、契約電力、発電設備、業種、用途、使用開始希望日、使用期間および料金の支払方法
(2)契約種別については,業務用季節別時間帯別電力または高圧季節別時間帯別電力を基準として,当社と協議していただきます。
(3)負荷設備、契約受電設備および契約電力については、1年間を通じての最大の負荷を基準として、お客さまから申し出ていただきます。この場合、1年間を通じての最大の負荷を確認するため、必要に応じて使用開始希望日以降 1 年間の電気の使用計画を文書により申し出ていただきます。
(4)電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は、無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また、お客さまが保安等のために必要とされる電気については、その容量を明らかにして
いただき、予備電力の申込みまたは保安用の発電設備の設置、蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
(5)お客さまが発電設備を設置される場合には、予備発電設備が設置されている等お客さまの発電設備の検査、補修または事故(停電による停止等を含みます。)による不足電力が生じないことを明らかにしていただきます。
7 需給契約の成立および契約期間
(1)需給契約は、申し込みに対して当社が供給の意思表示を行ったときに成立いたします。
なお、当社が承諾した供給の意思表示を行なったときとは、当社が契約締結前交付書面を発送した日とし、これによりがたい場合は、12(1)(需給契約書の作成)の需給契約書に調印を行った日といたします。
(2)契約期間は、需給契約が成立した日から、料金適用開始の日以降1年目の日までといたします。
(3)契約期間満了に先だってお客さままたは当社から別段の意思表示がない場合は、需給契約は、契約期間満了後も1年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
(4)需給契約が更新される場合において、電気事業法第2条の13に基づく供給条件の説明については、更新後の契約期間のみを書面を交付することなく説明すれば足りるものとし、かつ、同法第2条の14に基づく書面の交付については、ホームページ、電子メール等当社が定める電磁的方法により行い、当社の名称および住所、契約年月日、当該更新後の契約期間ならびに供給地点特定番号のみを記載すれば足りるものとします。
8 需要場所
需要場所は,託送約款等に定めるところによるものといたします。
9 需給契約の単位
当社は、1需要場所について1契約種別を適用します。ただし、予備電力を契約する場合はあわせて契約することができます。
10 供給の開始
(1)当社は、需給契約が成立したときには、お客さまと協議のうえ需給開始日を定め、供給準備その他必要な手続きを経たのち、すみやかに電気を供給いたします。
(2)天候、用地交渉、停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には、当社は、その理由をお知らせし、あらためてお客さまと協議のうえ、需給開始日を定めて電気を供給いたします。
11 供給の単位
当社は、原則として、1需給契約につき、1供給電気方式、1引込みおよび1計量をもって電気を供給いたします。
12 需給契約書の作成および承諾の限界
(1)需給契約の作成
お客さまが希望される場合または当社が必要とする場合は、電気の需給に関して必要な事項について、需給契約書を作成いたします。
(2)承諾の限界
当社は、法令、電気の需給状況、所轄の電力会社または当社の供給設備の状況、料金の支払状況(既に消滅しているものを含む他の利用契約の料金を支払期日を経過してなお支払われない場合を含みます。)その他によってやむをえない場合には、需給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。この場合は、その理由をお知らせいたします。
Ⅲ 契約種別および料金
13 契約種別等
(1)契約種別は、次のとおりといたします。
業務用季節別時間帯別電力、高圧季節別時間帯別電力、業務用電力、高圧電力、予備電力
(2)契約種別は、需給契約が成立した日から1年間は原則として変更できません。また、契約種別を変更後1年に満たないお客さまについても、原則として契約種別の変更はできません。なお、1月の途中での契約種別の変更はできません。
(3)供給電気方式、供給電圧および周波数(予備電力を除きます。)
供給電気方式,供給電圧および周波数は,託送約款等に定めるところによるものといたします。
(4)負荷設備および契約受電設備(予備電力を除きます。)
契約電力が500キロワット未満の需要については、負荷設備および契約受電設備をあらかじめ設定していただきます。
(5)契約電力(予備電力を除きます。) 契約電力は次によって定めます。
イ 契約電力が500キロワット以上の場合
契約電力は、使用する負荷設備および受電設備の内容、同一業種の負荷率等を基準として、お客さまと当社との協議によって定めます。
ロ 契約電力が500キロワット未満の場合
各月の契約電力は、次の場合を除き、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。
a 新たに電気の供給を受ける場合は、料金適用開始の日以降12月の期間の各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と料金適用開始の日から前月までの最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。ただし、当社から電気の供給を受ける前から引き続き一般送配電事業者の供給設備を利用される場合には、当社から電気の供給を受ける前の電気の供給は、契約電力の決定上当社から電気の供給を受けたものとみなします。この場合、契約電力決定上の必要な事項は、お客さまより申し出ていただきます。
b 契約受電設備を増加される場合で、増加された日を含む1月の増加された日以降の期間の最大需要電力の値がその1月の増加された日の前日までの期間の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうちいずれか大きい値を上回るときは、その1月の増加された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし、その1月の増加された日以降の期間の契約電力は、その期間の最大需要電力の値といたします。
c 契約受電設備を減少される場合等で、1年を通じての最大需要電力が減少することが明らかなときは、減少された日を含む1月の減少された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし、減少された日以降12月の期間の各月の契約電力(減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については、その期間の契約電力といたします。)は、負荷設備および契約受電設備の内容、同一業種の負荷率等を基準として、お客さまと当社との協議によって定めた値といたします。ただし、減少された日以降12月の期間で、その1月の最大需要電力と減少された日から前月までの最大需要電力のうちいずれか大きい値がお客さまと当社との協議によって定めた値を上回る場合(減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については、その期間の最大需要電力の値がお客さまと当社との協議によって定めた値を上回る場合といたします。)は、契約電力は、その上回る最大需要電力の値といたします。
ハ 契約電力が500キロワット未満の需要として電気の供給を受けているお客さまの最大需要電力が500キロワット以上となる場合は、契約電力をイによってすみやかに定めることとし、それまでの間の契約電力はロによって定めます。
(6)料金(予備電力を除きます。)
料金は、基本料金、電力量料金の合計に、別表2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)によって算出された再生可能エネルギー発電促進賦課金を加えた金額といたします。ただし、電力量料金は別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が供給電力管轄における基準単価を下回る場合には、別表 3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が供給電力管轄における基準単価を上回る場合には、別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
イ 基本料金
基本料金は、1月につき契約電力と基本料金単価によって算定いたします。ただし、まったく電気を使用しない場合(予備電力によって電気を使用した場合を除きます。)の基本料金は、半額といたします。
ロ 電力量料金
イ) 業務用季節別時間帯別電力、高圧季節別時間帯別電力の場合
電力量料金は、その1月の使用電力量によって算定することとし、ピーク時間に使用された電力量にはピーク時間電力量料金単価を、夏季の昼間時間に使用された電力量には夏季昼間時間電力量料金 単価を、その他季の昼間時間に使用された電力量にはその他季昼間時間電力量料金単価を、および夜間時間に使用された電力量には夜間時間電力量料金単価をそれぞれ適用いたします。
ロ) 業務用電力、高圧電力の場合
電力量料金は、その1月の使用電力量によって算定することとし、夏季に使用された電力量には夏季電力量料金単価を、その他季に使用された電力量にはその他季電力量料金単価をそれぞれ適用いたし ます。
ハ 力率割引および割増し
イ) 力率は、その1月のうち毎日午前8時から午後10時までの時間における平均力率(瞬間力率が進み力率となる場合には、その瞬間力率は、100パーセントといたします。)といたします。この場合、平均力率は、別表4(平均力率の算定)によって算定された値といたします。
なお、まったく電気を使用しないその1月の力率は、85パーセントとみなします。
ロ) 力率が、85パーセントを上回る場合は、その上回る1パーセントにつき、基本料金を1パーセント割引し、85パーセントを下回る場合は、その下回る1パーセントにつき、基本料金を1パーセント割増しいたします。
14 業務用季節別時間帯別電力
(1)対象となるお客さま
高圧で電気の供給を受けて、電灯もしくは小型機器を使用し、または電灯もしくは小型機器と動力とをあわせて使用する需要(たとえば、事務所、官公庁、学校、研究所、病院、新聞社、放送局、娯楽場、旅館、飲食店、商店、百貨店、倉庫、寺院、アパート、トンネル等があります。)で、契約電力が50キロワット以上2,000キロワット未満であるものを対象といたします。ただし、近い将来において負荷設備を増加される等特別の事情がある場合で、お客さまが希望されるときは、契約電力50キロワット未満であるものについても対象とすることがあります。また、お客さまに特別の事情がある場合、または一般送配電事業者の供給設備の都合でやむをえない場合には、お客さまと当社との協議によって契約電力が2,000キロワット以上であるものについても対象とすることがあります。
(2)その他
業務用電力に変更された後1年に満たないお客さまについては、業務用季節別時間帯別電力に需給契約を変更することはできません。
15 高圧季節別時間帯別電力
(1)対象となるお客様
イ 契約電力が500キロワット以上の場合
高圧で電気の供給を受けて動力(付帯電灯を含みます。)を使用する需要で、契約電力が500キロワット以上であり、かつ、2,000キロワット未満であるものを対象といたします。ただし、お客さまに特別の事情がある場合、または一般送配電事業者の供給設備の都合でやむをえない場合には、お客さまと当社との協議によって契約電力が2,000キロワット以上であるものについても対象とすることがあります。
ロ 契約電力が50キロワット以上500キロワット未満の場合(高圧季節別時間帯別電力)
高圧で電気の供給を受けて動力(付帯電灯を含みます。)を使用する需要で、契約電力が50キロワット以上500キロワット未満であるものを対象といたします。ただし、近い将来において負荷設備を増加される等特別の事情がある場合で、お客さまが希望されるときは、契約電力が50キロワット未満であるものについても対象とすることがあります。
(2)その他
イ 発電設備等を介して、付帯電灯以外の電灯(小型機器を含みます。)を使用することはできません。
ロ 高圧電力に変更された後1年に満たないお客さまについては、高圧季節別時間帯別電力に需給契約を変更することはできません。
16 業務用電力
高圧で電気の供給を受けて、電灯もしくは小型機器を使用し、または電灯もしくは小型機器と動力とをあわせて使用する需要(たとえば、事務所、官公庁、学校、研究所、病院、新聞社、放送局、娯楽場、旅館、飲食店、商店、百貨店、倉庫、寺院、アパート、トンネル等があります。)で、契約電力が50キロワット以上2,000キロワット未満であるものを対象といたします。ただし、近い将来において負荷設備を増加される等特別の事情がある場合で、お客さまが希望されるときは、契約電力が50キロワット未満であるものについても対象とすることがあります。また、お客さまに特別の事情がある場合、または一般送配電事業者の供給設備の都合でやむをえない場合には、お客さまと当社との協議によって契約電力が2,000キロワット以上であるものについても対象とすることがあります。
17 高圧電力
(1)対象となるお客様
イ 契約電力が500キロワット以上の場合
高圧で電気の供給を受けて動力(付帯電灯を含みます。)を使用する需要で、契約電力が500キロワット以上であり、かつ、2,000キロワット未満であるものを対象といたします。ただし、お客さまに特別の事情がある場合、または一般送配電事業者の供給設備の都合でやむをえない場合には、お客さまと当社との協議によって契約電力が2,000キロワット以上であるものについても対象とすることがあります。
ロ 契約電力が50キロワット以上500キロワット未満の場合(高圧電力A)
高圧で電気の供給を受けて動力(付帯電灯を含みます。)を使用する需要で、契約電力が50キロワット以上500キロワット未満であるものを対象といたします。ただし、近い将来において負荷設備を増加される等特別の事情がある場合で、お客さまが希望されるときは、契約電力が50キロワット未満であるものについても対象とすることがあります。
(2)その他
発電設備等を介して、付帯電灯以外の電灯(小型機器を含みます。)を使用することはできません。
18 予備電力
(1)対象となるお客さま
業務用季節別時間帯別電力、高圧季節別時間帯別電力、業務用電力または高圧電力のお客さまが、常時供給設備等の補修または事故により生じた不足電力の補給にあてるため、予備電線路により電気の供給を受ける次の場合を対象といたします。
また、予備電力を希望されるお客さまは、事前に一般送配電事業者と協議していただき、承諾を得ていただきます。
イ 予備線
常時供給変電所から供給を受ける場合
ロ 予備電源
常時供給変電所以外の変電所から供給を受ける場合
(2)契約電力
契約電力は、常時供給分の契約電力の値といたします。ただし、お客さまに特別の事情がある場合で、お客さまが常時供給分の契約電力の値と異なる契約電力を希望されるときの契約電力は、予備電力によって使用される負荷設備および契約受電設備の内容または予想される最大需要電力を基準として、お客さまと当社との協議によって定めます。この場合の契約電力は、常時供給分の契約電力の値が50キロワット未満のときを除き、50キロワットを下回らないものといたします。
(3)料 金
料金は、基本料金、電力量料金および別表2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は,別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が別表3(燃料費調整)(3)に定める基準燃料価格を下回る場合は,別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が別表 3(燃料費調整)(3)に定める基準燃料価格を上回る場合は、別表 3 (燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
イ 基本料金
基本料金は、電気の使用の有無にかかわらず、予備線についてはそのお客さまの常時供給分の該当料金(電気を使用する場合のものといたします。)の5パーセント、予備電源についてはそのお客さまの常時供給分の該当料金(電気を使用する場合のものといたします。)の10パーセントに相当するものを適用いたします。
ロ 電力量料金
電力量料金は、その1月の使用電力量につき、そのお客さまの常時供給分の該当料金を適用いたします。
なお、電力量料金は、常時供給分の電力量料金とあわせて算定いたします。
ハ 力率割引および割増し
力率割引および割増しはいたしません。ただし、常時供給分の力率割引および割増しの適用上、予備電力によって使用した電気は、原則として常時供給分によって使用した電気とみなします。
(4)その他
イ お客さまが希望される場合は、予備線による電気の供給と予備電源による電気の供給とをあわせて受けることができます。
ロ その他の事項については、とくに定めのある場合を除き、業務用季節別時間帯別電力、高圧季節別時間帯別電力、業務用電力または高圧電力に準ずるものといたします。
Ⅳ 料金の算定および支払い
19 料金の適用開始の時期
料金は,需給開始の日から適用いたします。ただし,あらかじめ需給契約書を作成されたお客さまについては,供給準備着手前に需給開始延期の申入れがあった場合およびお客さまの責めとならない理由によって需給が開始されない場合を除き,原則として需給契約書に記載された需給開始日から適用いたします。
20 検針日
検針日は、一般送配電事業者が実際に検針を行なった日または検針を行なったものとされる日といたします。
21 料金の算定期間
(1)料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が終了した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から終了日の前日までの期間といたします。
(2)一般送配電事業者が記録型計量器により計量する場合であらかじめお客さまに電力量計の値または30分最大需要電力計の値が記録型計量器に記録される日(以下「計量日」といいます。)をお知らせしたときは、料金の算定期間は、(1)にかかわらず、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が終了した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の計量日の前日までの期間または直前の計量日から終了日の前日までの期間といたします。
(3)料金は、需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
22 使用電力量等の計量
使用電力量等の計量は以下のとおり行い、その結果は、各月ごとに一般送配電事業者から当社に通知(需給契約が終了した場合は、原則として終了日における電力会社からの当社への通知)があった後、検針日の属する月の翌月にお知らせいたします。ただし、検針日が毎月初日のお客さまは検針日の属する月にお知らせいたします。
(1)使用電力量の計量は、一般送配電事業者の設置する計量器によるものといたします。
(2)最大需要電力の計量は、一般送配電事業者が設置する 30 分最大需要電力計によるものといたします。
(3)力率の算定は、一般送配電事業者が設置する計量器によるものといたします。
(4)計量器の故障等によって使用電力量等を正しく計量できなかった場合には、料金の算定期間の使用電力量等は、別表5(使用電力量等の協定)を基準として、お客さまと当社との協議によって定めます。
23 日割計算
(1)当社は、①電気の供給を開始し、または需給契約が終了した場合または②契約種別、契約電力、力率等を変更したことにより、料金に変更があった場合は、次により料金を算定いたします。
イ 基本料金は、別表6(日割計算の基本算式)(1)イにより日割計算をいたします。
ロ 電力量料金は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて別表6(日割計算の基本算式)(1)ロにより算定いたします。
ハ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて別表6(日割計算の基本算式)(1)ハにより算定いたします。
ニ イ、ロおよびハによりがたい場合は、これに準じて算定いたします。
(2)上記(1)①の場合により日割計算をするときは、日割計算対象日数には開始日を含み、終了日を除きます。
(3)力率に変更がある場合は、次により基本料金を算定いたします。
イ 力率に変更を生ずるような負荷設備の変更等がある場合は、その前後の力率にもとづいて、別表6(日割計算の基本算式)(1)イにより日割計算をいたします。
ロ 負荷設備の変更等がない場合で、協議によって力率を変更するときは、変更の日を含む月から変更後の力率によります。
(4)当社は、日割計算をする場合には、必要に応じてそのつど計量値の確認をいたします。
24 料金の支払義務および支払期日
(1)お客さまの料金の支払義務は,当該一般送配電事業者から受領した検針の結果等にもとづき,当社にて料金の請求が可能となった日に発生いたします。
(2)お客さまの料金は、支払期日までに支払っていただきます。
(3)支払期日は、検針日の属する月の翌月末日といたします。ただし、検針日 が毎月初日のお客さまの支払期日は検針日の属する月の末日といたします。
(4)(3)に定める日が日曜日または銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合には、当社は、支払期日を(3)に定める日の翌営業日といたします。
25 料金その他の支払方法
(1)料金については毎月、一般送配電事業者から請求される工事費負担金その他についてはそのつど、当社が指定した金融機関等を通じて支払っていただきます。そのときの支払いにともなう費用は、お客さまの負担といたします。
なお、料金の支払いは、次によります。
イ お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続して料金を振り替える方法を希望される場合は、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
ロ お客さまが料金を当社が指定した金融機関等を通じた払込みにより支払われる場合には、当社が指定した様式によっていただきます。
(2)お客さまが料金を(1)イ、ロまたはハにより支払われる場合は、次のときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
イ (1)イにより支払われる場合は、料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたとき。
ロ (1)ロにより支払われる場合は、料金がその金融機関等に払い込まれたとき。
(3)当社は、(1)にかかわらず、当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて、債権回収会社が指定した様式による払込みにより料金を支払っていただくことがあります。この場合、(2)にかかわらず、債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
(4)支払っていただいた料金は、支払義務の発生した順序で充当いたします。
26 延滞利息
(1)お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合には、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を支払っていただきます。
(2)延滞利息は、その算定の対象となる料金から、消費税等相当額から次の算式により算定された金額を差し引いたものおよび再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に年10パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合といたします。)を乗じてえた金額といたします。
なお、消費税等相当額および次の算式により算定された金額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。
(3)延滞利息は、原則として、お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます。
27 保証金
(1)当社は,お客さまが次のいずれかに該当する場合には、供給の開始に先だって、または供給継続の条件として、予想月額料金の3月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあります。
イ 支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合
ロ 新たに電気を使用し,または契約電力を増加される場合で、次のいずれかに該当するとき。
イ) 他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期日を経過してなお支払われなかった場合
ロ) 支払期日を経過してなお料金を支払われないことが予想される場合
(2)予想月額料金の算定の基準となる使用電力量は、お客さまの負荷率、操業状況および同一業種の負荷率等を勘案して算定いたします。
(3)当社は、保証金の預かり期間を2年以内で設定いたします。
なお,(4)により保証金を預けていただく場合は,そのときからあらためて2年以内の預かり期間を設定いたします。
(4)当社は、需給契約が消滅した場合またはお客さまが支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合には、保証金をお客さまの支払額に充当することがあります。この場合、その残額をお返しいたします。また、当社は、あらためて(1)によって算定した保証金を預けていただくことがあります。
(5)当社は、保証金について利息を付しません。
(6)当社は、保証金の預かり期間満了前であっても需給契約が消滅した場合には、保証金をお返しいたします
Ⅴ 使用および供給
28 適正契約の保持
当社は,需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には、すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
29 契約超過金
(1)契約電力が500キロワット以上のお客さまが契約電力をこえて電気を使用された場合には、当社の責に帰すべき理由による場合を除き、契約超過電力に基本料金単価を乗じてえた金額をその1月の力率により割引または割増ししたものの 1.5 倍に相当する金額を、契約超過金として支払っていただきます。この場合、契約超過電力とは、その1月の最大需要電力から契約電力を差し引いた値といたします。
(2)契約超過金は、契約電力をこえて電気を使用された月の料金の支払期日までに、原則として、その料金とあわせて支払っていただきます。
30 力率の保持
(1)需要場所の負荷の力率は、原則として85パーセント以上に保持していただきます。なお、軽負荷時には進み力率とならないようにしていただきます。
(2)当社は、技術上必要がある場合は、進相用コンデンサの開閉をお客さまにお願いすることがあります。
31 需要場所への立入りによる業務の実施
当社および一般送配電事業者は、次の業務を実施するため、お客さまの承諾をえてお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。なお、お客さまのお求めに応じ、係員は、所定の証明書を提示いたします。
(1)需給地点の計量器等需要場所の電気工作物の設計、施工、改修または検査
(2)不正な電気の使用を防止するために必要なお客さまの電気機器の試験、負荷設備、契約受電設備もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査または電気の使用用途の確認
(3)計量値の確認
(4)39(需給契約の終了)(1)または41(解約等)により必要な処置
(5)その他本需給約款によって、需給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または当社の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
32 電気の使用にともなうお客さまの協力
(1)お客さまの電気の使用が、次の原因で他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または当社もしくは他の電気事業者 の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定は、その原因となる現象が最も著しいと認められる地点で行ないます。)には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし、とくに必要がある場合には、供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合
ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合
ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合
ホ その他イ、ロ、ハまたはニに準ずる場合
(2)お客さまが発電設備を新たに一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合は、(1)に準じて取り扱うものとします。
33 供給停止期間中の料金
託送約款等に定めるところにより,当該一般送配電事業者が接続供給を停止した場合には,その停止期間中については,まったく電気を使用しない場合の月額料金を23(日割計算)により日割計算をして,料金を算定いたします。
34 違約金
(1)お客さまが次のいずれかに該当し,そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には,当社は,その免れた金額の3倍に相当する金額を,違約金として申し受けます。
イ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合
ロ 契約負荷設備または契約受電設備以外の負荷設備または受電設備によって電気を使用された場合
ハ 高圧季節別時間帯別電力もしくは高圧電力の場合,または予備電力で高圧季節別時間帯別電力もしくは高圧電力に準ずる場合で,付帯電灯以外の電灯(小型機器を含みます。)によって電気を使用されたとき。
(2) (1)の免れた金額は、本需給約款に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と、不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。
(3)不正に使用した期間が確認できない場合は、6月以内で当社が合理的に決定した期間を不正に使用した期間といたします。
(4)お客さまの責に帰すべき理由またはお客さまの都合により、お客さまが当社との新たな契約を開始後、1年を満たないで解約される場合には、違約金として解約時から契約期間満了時の契約基本料金の1.5倍に相当する金額をお客さまに支払っていただきます。
35 損害賠償の免責
(1)当社は、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できない場合にも、お客さまの受けた損害の賠償の責任を負いません。
(2)電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責に帰すことのできない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(3)41(解約等)によって需給契約を解約した場合または需給契約が終了した場合には、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(4)当社に故意または過失がある場合を除き、当社は、お客さまが漏電その他の事故により受けた損害について賠償の責任を負いません。
(5)当社は、一般送配電事業者より発せられた給電指令により電力の供給を中止し、または、電力の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責に帰すことのできない理由によるものであるときは、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(6)天候、天災、伝染病、戦争、暴動、労働争議等不可抗力によってお客さままたは当社が損害を受けた場合、当社またはお客さまはその損害について賠償の責任を負いません。
(7)当社は、一般送配電事業者の責に帰すべき事由により被ったお客さまの損害につき、責任を負いません。
36 設備の賠償
お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の当該一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失したことにより、当社が当該一般送配電事業者から賠償の請求を受けた場合は、当社は、その賠償に要する金額をお客さまに支払っていただきます。
Ⅵ 契約の変更および終了
37 需給契約の変更
(1)お客さまが電気の需給契約の変更を希望される場合は、Ⅱ(契約の締結) に定める新たに電気の需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。
(2)当社は、一般送配電事業者の電気料金の改定がされた場合、託送供給等約款の改定、または、発電費用や電力調達費用等の変動により料金改定が必要となる場合は、次の手順にしたがい、需給契約における新たな料金単価を定めます。
イ当社は事前に新たな料金単価、およびその適用開始日(以下「新料金単価適用開始日」といいます。)を書面でお客さまに通知いたします。
ロお客さまは、新たな料金単価を承諾しない場合は、新料金単価適用開始日の30日前までに、当社に対して書面にて解約を通知することで需給契約を解約することができます。この場合には、需給契約は、本契約の各規程にかかわらず、新料金単価適用開始日の前日をもって終了するものといたします。
ハ 上記ロに定める期限までに、お客さまより解約の通知がない場合は、お客さまは新たな料金単価を承諾したものとみなし、新料金単価適用開始日より新たな料金単価を適用いたします。
38 名義の変更
合併その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。この場合には、その旨を当社へ文書により申し出ていただきます。
39 需給契約の終了
(1)需給契約は、その期間満了をもって終了いたします。
(2)お客さまが本需給約款にもとづく電気の使用を終了しようとされる場合は、あらかじめその終了期日を定めて、3ヶ月前までに当社に通知していただきます。
当社は、原則として、お客さまから通知された終了期日に、供給設備またはお客さまの電気設備において、供給を終了させるための適当な処置を行ないます。
なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
(3)需給契約は、41(解約等)および次の場合を除き、お客さまが3ヶ月前までに当社に通知された終了期日に終了いたします。
イ 当社がお客さまの終了通知を終了期日の 3ヶ月前の前日の翌日以降に受けた場合は、通知を受けた日から3ヶ月後までに需給契約が終了したものといたします。
ロ 当社の責に帰すことのできない理由(非常変災等の場合を除きます。) により需給を終了させるための処置ができない場合は、需給契約は需給を終了させるための処置が可能となった日に終了するものといたします。
(4)41(解約等)によって、当社が需給契約を解約した場合は、解約日に需給契約は終了するものといたします。
40 需給開始後の需給契約の終了または変更にともなう料金および工事費の精算
(1)お客さまが契約電力を新たに設定された後に、需給契約を終了する場合もしくはお客さまが契約電力を減少しようとされる場合、または契約電力を増加された後に、需給契約を終了する場合もしくはお客さまが契約電力を減少しようとされる場合において、当社が託送供給等約款に基づき一般送配電事業者から料金の精算を求められる場合は、その精算金をお客さまに支払っていただきます。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
(2)お客さまが電気の使用を開始され、その後、契約電力の変更または需給契約を終了する場合に、当社が託送供給等約款に基づき一般送配電事業者から工事費の精算を求められる場合は、その精算金をお客さまに支払っていただきます。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
41 解約等
お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて需給契約の解約をする場合があります。なお、この場合((2)の場合を除きます。)には、解約の15日前までに通知いたします。
(1)託送約款等に定める接続供給が停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合
(2)お客さまが、39(需給契約の終了)(2)による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合
(3)お客さまが料金を支払期日を 40 日経過してなお支払われない場合
(4)お客さまが他の需給契約(既に終了しているものを含みます。)の料金の支払期日を40日経過してなおその料金を支払われない場合
(5)本需給約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(延滞利息、契約超過金、違約金、工事費負担金その他本需給約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
(6)お客さまが振り出しもしくは引き受けた手形または振り出した小切手について銀行取引停止処分を受ける等支払停止状態に陥った場合
(7)お客さまが破産手続き開始、再生手続き開始、更生手続き開始、特別清算開始もしくはこれらに類する法的手続きの申立てを受けまたは自ら申立てを行なった場合
(8)お客さまが強制執行または担保権の実行としての競売の申立てを受けた場合
(9)お客さまが公租公課の滞納処分を受けた場合
(10)お客さまがその他本需給約款に反した場合
42 需給契約終了後の債権債務関係
需給契約期間中の料金その他の債権債務は、需給契約の終了によっては消滅いたしません。
Ⅶ その他
43 反社会的勢力の排除
(1)お客さまは、需給契約の成立時および将来にわたって、自己または自己の役員、経営・事業に実質的に影響力を有する株主、重要な地位の使用人もしくはこれらに準ずる顧問等が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋またはこれらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと、および、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係(法令により取引が義務付けられているものを除きます。)を有していないことを表明していただきます。
(2)お客さまは、自らまたは第三者を利用して、次のいずれかに該当する行為を行わないことを表明していただきます。
イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ハ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
ニ 風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
ホ その他前各号に準ずる行為
(3)当社は、お客さまが(1)または(2)に違反した場合、お客さまに対する何らの催告および自己の債務の提供を要しないで、ただちに需給契約を解約することができるものとし、お客さまは、当該解約を理由として、解約により被った損害につき、損害賠償その他名目の如何を問わず何らの請求もできないものといたします。
43 準拠法
本需給約款に関する権利義務は,日本法に準拠し,これにしたがって解釈されるものといたします。
44 管轄裁判所
お客さまとの需給契約に関する一切の紛争については東京簡易裁判所または東京地方裁判所をもって第一審の専属的管轄裁判所とします。
付 則
1 本需給約款の実施期日
本需給約款は、2021年1月1日から実施いたします。
2 供給電圧と計量電圧が異なる場合の取扱い
供給電圧と異なった電圧で計量される場合の使用電力量および最大需要電力は、託送約款等に定めるところにより、計量された使用電力量および最大需要電力を、供給電圧と同位にするために原則として3パーセントの計量損失率によって修正したものといたします。
別 表
1 休日等
本需給約款において、休日等とは、次の日をいいます。
日曜日
「国民の祝日に関する法律」に規定する休日
1月2日/1月3日/4月30日/5月1日/5月2日/12月30日/12月31日
2 再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1)再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,再生可能エネルギー特別措置法第36条第2項に定める納付金単価に相当する金額とし,電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第三十二条第二項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)により定めます。なお、当社は、再生可能エネルギー発電促進賦課金単価をあらかじめお知らせいたします。
(2)再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の5月の料金に係る計量期間等の始期から翌年の4月の料金に係る計量期間等の終期までの期間に使用される電気に適用いたします。
(3)再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その1月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。なお、予備電力の再生可能エネルギー発電促進賦課金は、常時供給分の再生可能エネルギー発電促進賦課金とあわせて算定いたします。
ロ お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第37条第1項の規定により認定を受けた場合で、お客さまから当社にその旨を申し出ていただいたときの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、お客さまからの申出の直後の5月の料金に係る計量期間等の始期から翌年の4月の料金に係る計量期間等の終期(お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第37条第5項または第6項の規定により認定を取り消された場合は、当該認定を取り消された日を含む計量期間等の終期といたします。) までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は、イにかかわらず、イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、再生可能エネルギー特別措置法第37条第3項第1号によって算定された金額に再生可能エネルギー特別措置法第37条第3項第2号に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。
なお,減免額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。
3 燃料費調整
(1)燃料費調整額の算定
イ 平均燃料価格
原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。
なお、平均燃料価格は100円単位とし、100円未満の端数は、10円の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格
C=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格α,β,γ=(3)に定める係数
なお、各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格、1トン当たりの平均液化天然ガス価格および1トン当たりの平均石炭価格の単位は1円とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入いたします。
ロ 燃料費調整単価
燃料費調整単価は、各契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。
なお、燃料費調整単価の単位は 1 銭とし、その端数は小数点以下第 1位で四捨五入いたします。
① 1キロリットル当たりの平均燃料価格が基準価格X円を下回る場合
燃料調整単価=
(X((3)に定める係数)–平均燃料価格)×(2)に定める基準価格/1,000
② 1キロリットル当たりの平均燃料価格がX円を上回る場合
燃料調整単価=
(平均燃料価格–X((3)に定める係数))×(2)に定める基準価格/1,000
ハ 燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、次のとおりといたします。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年1月1日から3月31日までの期間 | その年の5月の検針日から6月の検針日の前日までの期間 |
毎年2月1日から4月30日までの期間 | その年の6月の検針日から7月の検針日の前日までの期間 |
毎年3月1日から5月31日までの期間 | その年の7月の検針日から8月の検針日の前日までの期間 |
毎年4月1日から6月30日までの期間 | その年の8月の検針日から9月の検針日の前日までの期間 |
毎年5月1日から7月31日までの期間 | その年の9月の検針日から10月の検針日の前日までの期間 |
毎年6月1日から8月31日までの期間 | その年の10月の検針日から11月の検針日の前日までの期間 |
毎年7月1日から9月30日までの期間 | その年の11月の検針日から12月の検針日の前日までの期間 |
毎年8月1日から10月31日までの期間 | その年の12月の検針日から翌年の1月の検針日の前日までの期間 |
毎年9月1日から11月30日までの期間 | 翌年の1月の検針日から2月の検針日の前日までの期間 |
毎年10月1日から12月31日までの期間 | 翌年の2月の検針日から3月の検針日の前日までの期間 |
毎年11月1日から翌年の1月3日までの期間 | 翌年の3月の検針日から4月の検針日の前日までの期間 |
毎年12月1日から翌年の2月28日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の2月29日までの期間) | 翌年の4月の検針日から5月の検針日の前日までの期間 |
ニ 燃料費調整額
燃料費調整額は、その1月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
(2)基 準 単 価
基準単価は、平均燃料価格が1,000 円変動した場合の値とし、管轄する一般電気事業者ごとに次のとおりといたします。
北海道電力管内
1キロワット時につき (特別高圧) (高圧) |
18銭0厘(税込) 18銭9 厘(税込) |
東北電力管内
1キロワット時につき (特別高圧) (高圧) |
21銭3厘(税込) 20銭6厘(税込) |
東京電力管内
1キロワット時につき (特別高圧) (高圧) |
22銭4厘(税込) 22銭1厘(税込) |
中部電力管内
1キロワット時につき (特別高圧) (高圧) |
22銭3厘(税込) 22銭0厘(税込) |
北陸電力管内
1キロワット時につき (特別高圧) (高圧) |
15銭2厘(税込) 15銭0厘(税込) |
関西電力管内
1キロワット時につき (特別高圧) (高圧) |
15銭8厘(税込) 15銭6厘(税込) |
中国電力管内
1キロワット時につき (特別高圧) (高圧) |
23銭4厘(税込) 22銭7厘(税込) |
四国電力管内
1キロワット時につき (特別高圧) (高圧) |
18銭8厘(税込) 18銭3厘(税込) |
九州電力管内
1キロワット時につき (特別高圧) (高圧) |
13銭0厘(税込) 12銭8厘(税込) |
(3)燃料費調整単価算出用係数
基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、管轄する一般電気事業者ごとに次のとおりといたします。
エリア | 係数 | 燃料価格 | ||
α | β | γ | X | |
北海道 | 0.4699 | — | 0.7879 | 37,200円 |
東北 | 0.1152 | 0.2714 | 0.7386 | 31,400円 |
東京 | 0.1970 | 0.4435 | 0.2512 | 44,200円 |
中部 | 0.0275 | 0.4792 | 0.4275 | 45,900円 |
北陸 | 0.2303 | — | 1.1441 | 21,900円 |
関西 | 0.0140 | 0.3483 | 0.7227 | 27,100円 |
中国 | 0.1543 | 0.1322 | 0.9761 | 26,000円 |
四国 | 0.2104 | 0.0541 | 1.0588 | 26,000円 |
九州 | 0.0053 | 0.1861 | 1.0757 | 27,400円 |
4 平均力率の算定
(1)平均力率は、次の算式によって算定された値といたします。
ただし、有効電力量の値が零となる場合の平均力率は、85パーセントとみなします。
(2)有効電力量および無効電力量の計量については、22(使用電力量等の計量)(1)に準ずるものといたします。
5 使用電力量等の協定
使用電力量または最大需要電力を協議によって定める場合の基準は、次によります。
(1)使用電力量の協定
原則として次のいずれかの値といたします。
イ 過去の使用電力量による場合
次のいずれかによって算定いたします。ただし、協定の対象となる期間または過去の使用電力量が計量された料金の算定期間に契約電力の変更があった場合は、料金の計算上区分すべき期間の日数にそれぞれの契約電力を乗じた値の比率を勘案して算定いたします。
イ) 前月または前年同月の使用電力量による場合
ロ) 前3月間の使用電力量による場合
ロ 使用された負荷設備の容量と使用時間による場合
使用された負荷設備の容量(入力)にそれぞれの使用時間を乗じてえた値を合計した値といたします。
ハ 取替後の計量器によって計量された期間の日数が10日以上である場合で、取替後の計量器によって計量された使用電力量によるとき。
ニ 参考のために取り付けた計量器の計量による場合参考のために取り付けた計量器によって計量された使用電力量といたします。
ホ 公差をこえる誤差により修正する場合
なお、公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は、次の月以降の使用電力量を対象として協定いたします。
イ) お客さまの申出により測定したときは、申出の日の属する月
ロ) 当社が発見して測定したときは、発見の日の属する月
(2)最大需要電力の協定
(1)に準ずるものといたします。
6 日割計算の基本算式
(1)日割計算の基本算式は、次のとおりといたします。ただし、日割計算対象日数が暦日数を超える場合には次の算式を適用せず、日割計算を行わないものといたします。
イ 基本料金を日割りする場合
ロ 日割計算に応じて電力量料金を算定する場合
イ) 23(日割計算)(1)①の場合
料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。
ロ) 23(日割計算)(1)②の場合
料金の算定期間の使用電力量を、料金に変更のあった日の前後の期間の日数により区分して算定いたします。ただし、計量値を確認する場合は、その値によります。
ハ 日割計算に応じて再生可能エネルギー発電促進賦課金を算定する場合
イ) 23(日割計算)(1)①の場合
料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。ロ) 23(日割計算)(1)②の場合
料金の算定期間の使用電力量を、料金に変更のあった日の前後の期間の日数により区分して算定いたします。ただし、計量値を確認する場合は、その値によります。
(2)電気の供給を開始し、または需給契約が終了した場合の(1)イにいう暦日数は、次のとおりといたします。
イ 電気の供給を開始した場合、供給を開始した日の属する月の日数といたします。
ロ 需給契約が終了した場合
需給を終了した日の属する月の日数といたします。
(3)供給停止期間中の料金の日割計算を行なう場合は、(1)イの日割計算対象日数は、停止期間中の日数といたします。この場合、停止期間中の日数には、電気の供給を停止した日を含み、電気の供給を再開した日は含みません。また、停止日に電気の供給を再開する場合は、その日は停止期間中の日数には含みません。